ハイライト
標準マニュアルが改正されてます
25/4/14
執筆者:
2E
全てのドローンユーザーは是非一読を!
こんにちは、ドローン教習所えんdo京都校です!
本校ではドローンユーザーの皆様に随時ドローンに関する重要な情報をお伝えしていきたいと思います。
タイトルのあるように、ドローン操縦者全員が利用する「標準マニュアル」の内容が3月末に改正されております。特に大多数の人に関わってくる内容をここで共有させていただきたいと思います。
航空局標準マニュアルは下記からご確認くださいませ。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
国土交通省航空局標準マニュアル改正について(令和7年3月31日版)
各マニュアルの変更点については、国土交通省の新旧の比較表 「001521387.pdf」からも確認できます。
■ビックニュース
①無人航空機ヘルプデスクの電話番号変更に関するお知らせ
→変更後の電話番号は 03-5539-0352
②飛行可能な風速について
これまでは風速5m/秒で飛行中止となっておりましたが、今後はメーカーが定めている耐えられる風速までならOKとのことです。
③安全を確保するために必要な体制について
学校や神社仏閣、観光施設など不特定多数の人の往来がある場所での飛行は禁止されておりました。しかし今回の改正によって、飛行させる施設の管理者などと安全確保について調節した上で。かつ閉館日や早朝で施設内上空においては飛行が可能となりました。しかしドローンの飛行経路の下に第三者の立ち入りを制限したり。立ちいりがあった場合、飛行を中止するなどの対処が必要です。
④DID地区での目視外飛行について
人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。 ただし、業務上、やむを得ず飛行が必要な場合は、常時操縦者と連絡を 取り合うことができる補助者の配置を必須とし、飛行範囲を限定して不 必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛 行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行 い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。ま た、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影 響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。 各マニュアルに記載されている内容、
⑤各マニュアルの2-19) 飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写し を携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。
◇まとめ
多くのドローンユーザーにとって関わってくる内容はピックアップしたものかなと思います。今回の改正よって一部飛行に関してユーザーにとってプラスの文言が増えたように感じます。これまでは自分で標準マニュアルの一部文言を消すなどして独自のマニュアルを作らないとできなかったことも今回の改正内容によってそのまま標準マニュアルを利用できるようになったのかと思います。
もちろん今回のは要約ではありますので、ドローン操縦者の皆様は一度熟読するようにお願いいたします。
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